これまでは権利擁護の相談に対しては
専門職個人が相談支援から直接対応にあたってきました。
しかし日を追うごとに複雑化する相談内容に対して
専門的な知識や時間不足など、
個人対応だけでは限界がきていると感じていました。
わたしたちは、法人としてのスケールメリットを活かし、
様々な相談の受け皿となることで
それら諸問題を解決できないかと考えています。
支援を必要としている人たちや
地域包括支援センターや医療機関などの相談者、
そのほか地域のすべての人々にとって活用しやすい
地域の社会的基盤(ソーシャルBASE)となる
組織づくりを目指して日々業務を行っています。
わたしたちが目指す姿。
わたしたちのおもな事業
高齢者・障がい者・児童の
権利擁護の総合相談窓口
権利擁護の3専門職と会計の専門職。
それぞれの専門的な知見から適切な支援を行います。
-
成年後見人等の受任に係る事業
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。家庭裁判所に後見等開始の審判の申立てを行い、医療や福祉の契約や、財産を管理したりする必要があるときに、選任された成年後見人等がそのような契約や財産管理を行います。
-
未成年後見人の受任に係る事業
未成年後見制度とは、親権者の死亡などにより親権者が不在となった未成年者を法律的に保護し、支えるための制度です。未成年後見人は、未成年者の監護教育等の権利・義務があり、未成年者の財産を管理します。
-
任意後見人等の受任に係る事業
任意後見制度とは、十分な判断能力がある方が、将来判断能力が不十分になった場合にそなえて、あらかじめ公正証書で任意後見契約を結んでおき、判断能力が不十分になったときに、その契約にもとづいて任意後見人が本人を援助する制度です。
そのほかの事業
- ・財産管理及び相続、遺言等に関する事務の受託
- ・成年後見人等の受任者支援、育成事業
- ・高齢者、障害者、児童の福祉の増進を目的とする事業
- ・社会福祉、心理、法律、医療に関する知識及び技術の普及・啓発に関する事業